Cool Bizな自転車通勤、その時、事故にあったらどうなるの? [日々の戯言]
最近、巷では自転車通勤ということが流行っているようだ。
雑誌等でも自転車が特集されているのを目にする。これは厚生労働省管轄の特定健診制度(メタボリックシンドロームの概念を導入した新しい健診制度)と冒頭に貼り付けた環境省管轄の「チーム・マイナス6%」のひとつのアクションであるCool Bizでも下図のように週に1度は自転車で通勤を!、なんていうアピールをしている。
ここで一つ気になるのは、事故にあってしまったら、それは通勤途上災害として認めてもらえるのかな?ということ。
労働者災害補償保険法の第七条二項には、「通勤」とは労働者が、就業に関し、移動を合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くと定義されている。
一応、自転車での通勤はこの定義に合致し、住居と就業場所との間の往復になるから問題ないように思えるのだけれど、電車やバスで行くよりも何倍もの時間をかけて行くことが<合理的>方法であるのかはよく分からない。
職場では、会社に届けた方法・経路以外で何かしら事故にあったりした場合には、通勤途上災害とは認められないよ、という話もある。
全行程を自転車通勤するのは、ちょっとしんどいので、駐輪場が確保できそうな駅間を自転車通勤にチャレンジしてみようと思っていた矢先に、職場で労働法がらみの本を読む機会があり、ふとこんなこんな疑問が湧いてきて、これはネタだと思って書いてみた。
実際に、この辺りのことに詳しい方がいらっしゃったら、是非、コメントを頂きたいと思う。
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